相続を受ける機会は、普通の方にとって一生に一度あるかないかではありますが、いざ直面すると具体的にどのようにしたら良いか迷われている方も多いかと思います。
本日は一般的な流れをご説明させて頂ければと思います。スムーズに売却が出来る様、ご参考下さい。
相続手続きには期限があります。
まず、相続してから3か月以内に遺言書の有無や遺産・債務の有無を確認します。
その後、相続するのか或いは相続放棄するのか決定しなければなりません。
遺言書があれば原則としてそれに従い名義変更を行います。
遺言書がなく相続人に引き継がせたい場合は、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議には期限はありません。
その後、相続人が決定したら名義変更手続きを行います。
名義変更が完了したら実際の査定や売却活動へ移行していきます。
目安として、名義変更~引き渡しまでは販売価格が適切であれば、6か月から1年程見込んでおくと良いでしょう。
弊社では士業の方と業務提携をしている為、不動産売却だけでなく、相続が発生したその時から包括的にアドバイスをさせて頂けます。
お気軽にお問合せご相談下さい。
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静岡東部不動産売却相談センター
住所:静岡県駿東郡清水町
電話番号:055-956-7474
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