共有不動産の売却

query_builder 2023/06/13

相続での不動産売却相談で多くいただくお悩みに、【共有持ち分の為、売却が出来ない】というお話を頂きます。


一般的には、所有者全員の総意で売却に進みますが中には、


・共有者間での意見がまとまらずトラブルになってしまっている。

・共有者間で交流が無い。音信不通。

・持ち分を相続したが、自己利用をしておらず、共有者の利となってしまっているが共有者は売却による現金化を望んでいない。


等、枚挙に暇がありません。


実は、共有持ち分の内、自己所有分であれば、他の共有者の同意が無くても自由に売却する事が出来ます。


例えば、父から不動産を相続し兄弟2人で共有しており、1/2ずつ持ち分があれば同意なしに売却できるのです。

また、一軒家や区分マンション等分割できない物件でも、所有権とはあくまでも権利なので物理的に分割できずとも売却は可能です。


弊社では、その様なケースでも買取を中心に柔軟に対応させて頂きます。


スピード重視・トラブル防止に努め最大限皆様のご希望に添える取引となる様対応させて頂きます。


他社様では断られてしまった。或いは、査定額が低かった。等のご経験がある方でも一度弊社にご相談下さい。


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静岡東部不動産売却相談センター

住所:静岡県駿東郡清水町

電話番号:055-956-7474

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